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税金の手引き(令和2年版)

​不動産取得税(中古住宅)

中古住宅及びその敷地の税額の軽減

建 物

​不動産取得税 = (固定資産税評価額控除額) × 3%

​新築日

​控除額

​1997年(平成9年)  4月1日以降    1,200万円

1997年(平成9年)  3月31日以前     1,000万円

1989年(平成元年) 3月31日以前       450万円

1985年(昭和60年) 6月30日以前       420万円

1981年(昭和56年) 6月30日以前       350万円

1975年(昭和50年) 12月31日以前     230万円

1972年(昭和47年) 12月31日以前     150万円

1954年(昭和29年)  7月1日       100万円

〜1963年(昭和38年) 12月31日      100万円

​※控除額などについては、各都道府県によって多少の相違があります。
詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所などでご確認下さい。

​●軽減の要件

  • 買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)

  • 50㎡以上240㎡以下(課税床面積)

  • 次のいずれかに該当するものであること

  1. ①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)

  2. ②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること

  3. ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること

土 地

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%

​●軽減の要件

  • 上記「建物」の軽減の要件を満たすこと

  • 取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)

  • 土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

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